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管理組合損害補償金給付制度

「管理組合損害補償金給付制度」の概要は、以下の通りです。

1.背景 従来、国交省が公表するマンション標準管理規約では、区分所有者から選任された理事による理事会において事業計画案、予算案等を策定し、総会で決議・決定するとともに、一部の管理業務の決定については理事会の決定に委ねることが合意形成の標準的な枠組みとされてきました。 しかしながら、高度経済成長期の頃より大量供給されてきたマンションの高経年化が進行するとともに、区分所有者の高齢化や賃貸化、空室化が進んだ結果、計画的な大規模修繕や老朽化等により臨時に発生する修繕や、耐震性の不足したマンションの耐震改修あるいは老朽化マンション等の建替えなど、専門性や多額の資金が必要な事項が増加することで、区分所有者自身による管理組合運営はますます難しくなってきています。 加えて、管理組合は、役員のなり手不足、管理費または修繕積立金の収支状況の悪化等の問題に直面しつつある。 また、高経年マンションだけでなく、新築でも高層化・大規模化など物件の多様化が進み、より高度で複雑な管理が求められるケースが出てきております。 以前より、外部専門家に管理組合の役員を委託するケースが出てきていましたが、これまでは委託する上でなんらルールが存在していなかったことから、専門性の担保や利益相反取引の防止、専門家の財産的基礎の確保等の新たな課題が生じる可能性が指摘されている状況です。 こうした状況を受け、国は外部専門家を活用した管理方式について検討を続けてまいりました結果、平成28年3月にマンション管理適正化指針およびマンション標準管理規約の改正が行われ、外部専門家を活用する場合の個別課題が公表されました。 日管連としては、これらの課題に対応することで、専門家を必要とする管理組合を支援するとともに管理組合の資産の保全を図り、今後のマンション管理業界の発展を積極的に推進することを目的として本補償金給付制度を創設することとなりました。

2.管理組合損害補償金給付制度の要旨 本補償金給付制度の特筆すべき特徴として、以下の4点があげられます。

1.第三者管理方式やその他管理組合監事等の役員として管理組合資金口座の銀行印を預かる場合に、日管連が会員会所属マンション管理士の不正行為による管理組合の損害を補償することで、管理組合は安心して上記方式を導入することができます。なお、本補償に対して管理組合の負担はありません。

2. 損害補償金は1億円を上限として、実際の損害額を補償します。

3. 外部監査の役割として日管連会員会等において、第三者管理方式やその他管理組合監事等の役員として管理組合資金口座の銀行印を預かる業務を受託したマンション管理士に対して、業務執行における会計状況について、年1回以上監査を実施します。

4.上記方式を執行する専門家マンション管理士として、日管連による独自の研修試験制度を設け、「認定マンション管理士」登録制度を導入致します。

3.管理組合損害補償金給付制度の位置づけ この制度は、マンション管理士が外部専門家として管理組合の役員に就任する場合において、日管連が団体として本補償金給付制度を設けることで「管理組合が安心して委託できること」および「管理組合財産の保全」を目的としています。

また、本補償金給付制度は、マンション管理士の不正行為によって管理組合が被った損害を補償する制度ですが、過失による損害は補償対象外です。管理士が外部専門家として管理組合の役員に就任するにあたっては、総合的に管理組合の損害を防止または軽減するための備えとして、マンション管理士賠償責任保険も併せて加入しておくことを必須としています。